任意売却の売却価格

よくあるご質問

任意売却の売却価格は誰が決定するのでしょうか?

売主?媒介業者?いいえ殆どの場合債権者が決定します。

住宅金融支援機構の場合、業務を委託されたサービサーが「売却価格は○○○万円」と通知してきます。

何ヶ月も返済が滞っている訳ですから当然といえば当然です。

又、原則任意売却可能期間は6ヶ月となっています。万が一期間内に売却が完了できない場合は「競売」へと

移行してしまいます。

任意売却は債務者のみならず債権者にとってもメリットがあります。それは、競売より任意売却の方が高額にて

売却できる可能性が高く、より多く弁済を受けることができ、又、裁判所に予納金を納める必要もなく、更には

早期売却が可能であることから遅延損害金の圧縮になるからです。

住宅金融支援機構も任意売却を勧めています。

勧める理由として

  • 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客様の負債の縮減につながります。
  • 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客様のご希望により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客様の残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
  • 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
  • と書かれています。

    詳しくはこちらをご覧下さい。

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