金融機関・債権者から届く書類

任意売却

住宅ローンを滞納すると金融機関や債権者から請求書や様々な書類が届きます。
書類の内容や意味することを理解するのは大変重要です。

督促状(延滞状況の通知・お知らせ)
住宅ローンの月々の返済日に返済にならないと、金融機関から「何月分の返済がなされていませんので○月〇日迄返済してください」と通知が届きます。文書だけではなく電話がくる場合もあります。

来所のお願い
督促状が届く時期にこの書類が届くことがあります。金融機関は、滞納の理由や今後の返済見通しを尋ねてきます。返済の条件変更をお願いできるのはこの状況までです。

催告書
滞納を続けていると金融機関から「催告書」が届きます。催告書は、〇月〇日までに住宅ローン借入残金・延滞損害金の一括弁済を求めるものが多いです。つまり、「貴方には再々支払いをお願いしましたが未だに誠意のある対応をして貰えないので、もう持てません一括で返してください」というものです。
催告書は民間金融機関で2ヶ月〜6ヶ月、住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)では6ヶ月滞納すると届きます。この書類が届いてから数ヶ月分の返済を申し出ても殆どの場合認めてもらえません。

※督促状と催告書の違い
督促状とは、非常に危険な状態である方に送られる最終的な請求書だと思ってください。
そして催告書とは、これ以上の猶予を与えることが出来ないという旨が書かれている最終通告書だと思ってください。

期限の利益喪失通知
再三督促状や催告書などが送られてきたにも関わらず、指定の期日までに支払い条件に応じることができなかった場合、「期限の利益損失通知書」という書類が届きます。
この書類は「金融機関とのローン契約規約を守れなかったので、契約を破棄するという通知書」だと思ってください。
この通知が届くということは、金融機関側は今後ご本人から住宅ローンの返済を受けることは不可能と判断し、保証会社へ代位弁済での支払いを決めたということです。

代位弁済通知
金融機関から「期限の利益喪失通知」が届いた後に送られてくるのが「代位弁済通知」です。
この「代位弁済通知」は借入れしている金融機関からではなく、住宅ローンの保証を行っている保証会社から届くことになります。
つまり、滞納している住宅ローンを保証会社がご本人に変わって金融機関に一括返済したことで、今後住宅ローンの債権者が金融機関から保証会社へ移ったという通知なのです。
この段階までくると住宅を守る方法は住宅ローンの一括返済以外に方法はありません。
期日までに一括返済できない場合は、競売などで強制的に処分されてしまいます

※代位弁済通知が届いたら
代位弁済の通知書が届いたにも関わらず、なんの対応も取らずにいると確実に競売にかけられて強制的に処分されてしまいます。
競売を免れるためには、早急に任意売却の手続きをする事をお勧めします。

ーーーーーーーーーーーこの段階までに任意売却の相談をされることが大切です。ーーーーーーーーーーー

担保不動産競売開始決定通知
金融機関や保証会社などから届く督促状や催告書などを無視し続けていると、いよいよ裁判所から「競売開始決定通知」という書類が送られてきます。
これは、まさに読んで字の如く、「住宅を競売にかけて売却することが決定した」という通知書です。
状況は非常に深刻だと言わざるを得ません。この状況を放置しておくと、数ヶ月後には、強制的に処分されてしまい、マイホームを明け渡すことになります。

※競売開始決定通知が届いたら
競売開始決定通知が届いたとしても、まだ可能性は残っています。競売開始決定通知とは、「競売にかけられることが決定しました」という事であり、まだ処分されてしまった訳ではありません。
競売の入札が開始されるまでであれば、任意売却が可能です。一般的には、競売開始決定通知が届いてから入札が行われるまで約4ヶ月から6ヶ月ほどの期間がありますのでこの期間内に任意売却で住宅を売却することができるかもしれません。
残されている期間はわずかです、もう考えている余裕はありません。大至急ご相談ください。

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