債権者が不動産を差し押さえ裁判所に競売の申立てをすると裁判所から事件番号が付与され「競売開始決定通知」が送達されます。
この決定がされると残債を一括で支払うなどの行為をしない限り、競売を止めることができません。
開始決定がなされると裁判所は、「配当要求終期の公告」をします。これは、競売申立債権者以外の一般債権者に対して当該不動産に債権があれば申し立てるようその終期を公告します。
この公告は裁判所にて公開され誰でも閲覧することが可能です。この情報を求めて不動産会社が任意売却を勧める為に閲覧し、債務者の家にアポなし訪問を始めます。
私もご依頼者から「ポストに不動産会社からの手紙や名刺がたくさん入っていて、このまま時間が進むと強制的に家を出されますや、当社に任せてくれたら引越代100万円あげます」など不安をあおったりこの先どうなるかも分からない状況でお金の話をしたりかなり強引に勧誘してきます。彼らはこの状況で多くの他の不動産会社の営業もあることを分かっていますので、仕事をとるために過剰なトークも辞さないのです。
任意売却は、全ての債権者の合意がなければ成立しません。交渉もこれからの段階で引越代を100万円上げますなどと言える訳がありません。
弊社で専任媒介契約を結び当然レインズに公開して売却中にもかかわらず、しかもご依頼者が「プレステージに任せていますから」と言っても執拗に依頼を迫ります。彼らの節操のない行動には呆れるばかりです。
任意売却は、依頼する不動産会社の技量により結果に大きな差が出ます。
では、どのような基準で業者を選択すると良いのでしょう。それは経験豊富で疑問に明確に答えてくれて、しかもご依頼者の利益を最大限に守ってくれる業者に依頼することです。業者選は慎重にをご覧ください。
最後に、任意売却は魔法の杖ではありません。しかし任意売却は将来の一歩を踏み出す大事なきっかけとなります。スムーズに踏み出すことが出来れば任意売却は大成功と言えるでしょう。私も多くの事をお客様から教えられます。一人でも多くの人を救いたいという思いでこれからも邁進してまいります。