任意売却でも通常の売却でも売主の費用負担はあります。
媒介手数料、抵当権抹消費用、印紙代等々
任意売却の場合、売主には費用の負担が難しい場合が多いので債権者は一定の費用を売買代金の中から控除して
くれます。
殆どの場合認められるもの
- 媒介手数料
- 抵当権抹消費用
- 後順位抵当権抹消費用(規定有り))
- 滞納管理費・修繕積立金(駐車場使用料、光熱費、町内会費は不可)
- 差押解除費用(規定有り)
認められる場合があるもの
- 契約書印紙代
- 住所変更登記費用
- 相続登記費用
- 引越し費用(規定有り)
- 残置物撤去費用
任意売却の場合、これらの必要費用は売買代金から控除して貰えますので、依頼者(売主)は自分の財布から支
払う必要はありません。よって、費用負担は0円と言っても間違いではありません。
しかし、厳密に言うと「売却時の費用負担は0円」ということになります。