『~面談内容~』
債権者様よりご紹介をいただき、任意売却のご相談をさせていただきました。
本件は相続人が不動産・債務を相続放棄し、裁判所の同意のもと相続財産清算人による任意売却をおこなうこととなります。
『~任意売却の成立~』
約1ケ月の短期間での販売でしたが、無事に売却が成立しました。
建物内及び敷地内の残置物については買主様に処分をお願いしました。
『~任意売却後~』
被相続人の残った残債については、債権者様が売却代金から回収し、残りは国庫へ帰属となります。
相続放棄をしても、財産を現に占有(放棄した人物が居住しているなど)している場合や、次の管理者が管理を始めるまでは自己の
財産と同様の注意(保存義務)などの維持・管理が必要です。
管理責任が免除になるには、相続財産清算人の選任申し立てや、次順位の相続人への引き渡しが必要です。
本件は短期間での売却処分ができたことにより、老朽化した建物が倒壊したり風雪被害によって近隣住民への影響を及ぼす恐れもなく、
取引が成立できました。

