当社では相続不動産の相談や売却の仲介をおこなっておりますが、
相談者様の中には1度も現地へ行ったことが無く、どこに土地があるのかもわからない。
固定資産税は課税されていないという土地を相続された方もいらっしゃいます。
売却が成立できるような立地や、公道(または位置指定道路)に面していること、建物が建築できる土地であることなど
売却成立にはハードルがございます。
しかしながらな、中には売却が困難な土地も見受けられます。
その場合、令和5年に設立された国の制度で《相続土地国庫帰属制度》←詳細は法務省ホームページ記載内容をクリック
を利用することをご提案しております。
この制度を利用することで、管理負担を免れて国庫に帰属することが可能となります。
この《相続土地国庫帰属制度》を利用する者は
申請→国による審査・承認→負担金(管理費用の10年相当分)納付→国庫帰属
という流れとなります。
但し、以下のような土地は利用できないといった厳しい要件がございます。
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする検地が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれている土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
また、次のような土地は国庫帰属について承認されないこととされております。
①崖地
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
当社では、相続相談専門ページを立ち上げております。
相続を受ける方、又はこれから受けるかたは是非ご一読ください。
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