住宅金融支援機構とサービサー

住宅金融支援機構

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)は、競売を含め、不良債権化した債権の回収業務をサービサーに委託しています。

サービサーとは、不良債権の回収代行専門業者です。
従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。
しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(通称、サービサー法)で、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業も参入が可能になりました。

サービサーは、法務大臣の許可が必要で次の要件を満たさなくてはなりません。
・資本金が5億円以上の株式会社であること。
・業務に従事する取締役の1名以上が弁護士であること。
・役員等に暴力団員等が含まれていましこと。
・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどの恐れのある株式会社でないこと。

現在、住宅金融支援機構は、株式会社住宅債権管理回収機構・エムユーフロンティア債権回収株式会社日立キャピタル債権回収株式会社に業務を委託しています。

株式会社住宅債権管理回収機構は、主に北洋銀行を窓口に機構から融資を受けた場合に委託されます。エムユーフロンティア債権回収株式会社は、北海道銀行が窓口、日立キャピタル債権回収株式会社は、労金や信金、信託銀行が窓口の場合に委託される場合が多いようです。

任意売却をしても殆んどの場合残債が残ります。住宅金融支援機構の場合、「生活状況確認票」をサービサーに提出し、本人の生活状況を充分に考慮して多くの方が月々5,000円から20,000円位の無理のない返済になっています。

サービサーから機構から委託を受けたという通知が来ましたら、是非任意売却をご決断ください。

 

 

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