離婚と連帯債務

よくあるご質問

近年、離婚に伴う任意売却が増えています。奥様がお子さんと住み続ける場合、お2人とも退去される場合など様々です。連帯債務とは、住宅ローンの借入本人(主たる債務者)とともに一つの債務を連帯して負担することです。債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者、連帯債務者のどちらに対しても自由に弁済の請求ができますが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅します。夫婦などが収入合算をして住宅ローンを借りる場合、収入合算者を連帯債務者とするケースと、連帯保証人とするケースがあります。

ご相談者の中には、奥様の持分をご主人に贈与し、ご主人だけの所有にしたので、借金はもう関係がないとお考えの方がいらっしゃいます。登記簿を見ると確かに所有者はご主人だけになっています。しかし、抵当権を見ると連帯債務者として奥様の名前がそのまま残っています。つまり、単に名義を変更しただけでは債務から抜けることはできません。借り入れた金融機関に相談して、債務者から抜ける承諾を貰わなければなりませんが、殆んどの場合難しいと思われます。

連帯債務者は、債務者本人と同じ責任がありますから、たとえ離婚により他人となっても、金融機関に対しては、返済の義務をもちます。任意売却後の借金も返済していかなくてはなりません。ただ、競売による処分と任意売却での処分は、債権者の心証が全く違います。任意売却で処分する場合は、競売に比べて残った借金は毎月無理のない返済になることが多いです。更に、債務の圧縮、免除をしてもらえる場合もあります。住宅ローンの返済に困ったら一人で悩まずにまずご相談ください。

                                                                                             

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