任意売却をされる方にとって、売却後に残る借金の返済が一番気になることではないでしょうか。
借入先がどこかによって残債務の支払い方に多少の違いがあります。
■住宅金融公庫の場合
住宅金融公庫(現、住宅金融支援機構)は、売却の経過の中で、『生活状況確認表』に、その時点の収入、生活にかかる支出を記入し、それにより1年間の返済をします。1年後に生活の収支を見直しその後の1年間の返済をします。何年で完済といく考え方ではなく、月々いくら返済できるかがポイントになります。
■民間金融機関の場合
民間金融機関の場合、殆んどの場合保証会社がついています。保証会社は、本人が返済不能になった場合に、本人に代わって金融機関に弁済する会社です。弁済後は、当然本人に対して返済を求めてきます。殆んどの場合、本人の生活状況に応じて5千円とか1万円とかの支払いになりますが、その支払い約定書を『公正証書』で求めてくる場合があります。公正証書は普通の借用書とは違い、それ自体債務名義になるということです。簡単に言いますと、約束を果たさなければ、即給料差し押さえが可能な契約書です。
民間保証会社の場合、債権を譲渡する場合があります。債権を譲り受ける会社をサービサーと呼びます。一般にサービサーは債権を5パーセント位で譲受すると言われています。新債権者から支払い請求があったら、債務の圧縮、免除の交渉をすることをお勧めいたします。
弊社は、ご依頼人と協力して債権者に残債務の支払いを交渉いたします。売買が終わると弊社は代理人としての地位を失いますので、サービサーとの交渉は、ご本人、弁護士、司法書士となります。