令和6年4月1日より、相続登記が義務化となります。
メディアではあまり告知がないようですが、相続登記が未了の
方にとっては、罰則規定もあるため、大変重要な内容となります。
当社では、任意売却についてのご相談内容に、相続登記が絡む
ケースもございます。
相談者の多くの方は相続登記未了の状況です。
ケースとしては、相続発生から既に3年以上経過している方が
多くいらっしゃいます。
当社は提携している司法書士がおりますので、相続登記の手続
きから売却まで、ワンストップで行うことが可能です。
難しい手続きは専門家にお任せ下さい。
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