6月も微力ではありますが、住宅ローンの返済に窮しておられる方々の任意売却のお手伝いをさせていただきま
した。
債権者が複数有り、特に市税滞納による差し押え登記がなされているケースが多かったです。
後順位抵当権者の同意を得る場合、明らかに無剰余の場合は「判子代」で応諾していただけるのですが、
先順位抵当権者が遅延損害金まで全てを回収でき、余剰がある場合、次順位抵当権者はより高額で売却でき
るのではないかと応諾を頂くことが難しい場合があります。
債権者はそれぞれ独自に査定をしますのでおのずと結果に差異が出てしまいます。
全ての債権者に納得して頂かなくてはならないため高度な交渉が必要となりました。
何度も配分の調整をして何とか任意売却に応じて頂くことができました。
市税の差し押えも、ご本人の対応により変わってきます。差押されてから一切納付していなかった為、担当者は
年14.6%の延滞税も全て納付しないと差し押さえを取り下げないとの一点張りで、国税徴収法第48条や16条、
79条を主張しても理解を示してもらえませんでしたので頂く媒介手数料から不足分に廻し解決しました。
任意売却を成功させるためには、知識と経験、なによりご依頼者のお役に立ちたいという強い思いだと考えま
す。