当社で6年前に御相談をいただいたお客様からの不動産購入・売却をさせて頂きました。
自宅にはU 様と子供がお住まいになられており、元ご主人が主債務者、U 様が連帯保証人、
登記名義は元ご主人の名義でした。
6年前、元ご主人からの相談で「妻と子供が住んでいるが築8年の不動産で住宅ローンは全然減っていない。
養育費や自分の生活費を考えると、住宅ローンが返済していけないので任意売却したい。」
このような内容でした。
その後、U 様とお話をさせて頂きましたがリースバックでは売買価格と支払える家賃が釣り合っておらず、
リースバックは難しいと断念。
子供が中学校を卒業するまでは住み続けたいとの意思でしたので、U 様が住宅ローンの支払いをすることで
話し合いは一段落しました。
先日、U 様と元ご主人との売買契約をし、U 様名義で住宅ローンを新たに借入れしました。
売買が成功したことは以下のような要因にあります。
■U 様に安定した収入がある
■元ご主人との婚姻関係が完全に破綻し離婚から相当の期間を経過している
■金融機関も親族間売買などに抵触しない案件であると判断した
離婚当時、U 様に所得が無かったり低所得であった場合、元ご主人の代わりに何年も住宅ローン
の返済をしていくことが困難であり、任意売却での不動産処分、U 様とお子様は退去という形に
なっていました。
離婚による売却は様々なケースがございます。
退去しなければならないのか、リースバックは可能か、任意売却での処分を検討した方がよいのか
など、早い段階でのご相談が大事です。
滞納をし続けてしまった場合、最悪は競売による売却処分となります。
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