債権者様よりご紹介をいただきました

任意売却

この度、債権者様よりお客様のご紹介をいただきました。

 

債権者様よりご紹介をいただくということは、

既に”代位弁済の通知が届いた債務者様”ということになります。

代位弁済とは・・・↓

https://www.p-prestige.com/daiibensaituuti_file.html

 

今後のお手続きとしては、

①債務者であるお客様に当社まで

ご来店いただき、任意売却についての詳しいご説明をさせていただきます。

 

②お客様のご協力のもと現地訪問、詳細な査定をさせていただきます。

 

③査定書については、債権者様に提出をさせていただき、

価格の応諾を書面または口頭にて債権者様にいただきます。

 

④価格の応諾をいただき、お客様より専任の媒介依頼をいただきます。

 

⑤売却活動がようやくスタート

 

となりますが、売却できるまでいつまでも売却活動が出来る訳ではございません。

 

債権者様にもよりますが、売却活動は専任のご依頼をいただいてから

”3ヶ月~6ヶ月まで”と決まっております。

 

3ヶ月~6ヶ月で売却が成立しなかった場合、誠に残念ですが競売手続きへと移行してしまいます。

 

しかしながら、任意売却の制度を知らない、又は任意売却が可能なことは知っていたが

任意売却の手続きが出来る不動産会社を知らないなど、まだまだ任意売却という

制度が広がっていないという事実があります。

 

知らなければ黙っていても競売へと移行してしまいます。

 

当社は任意売却の専門業者として、豊富な知識と経験がございます。

 

今まさに住宅ローンを滞納している方や、これから滞納になりそうな方は、

早急に当社までご連絡をいただけますよう、お願い申し上げます。

 

当社お問い合わせホームページでのメール相談や、フリーダイヤルでのお電話のご相談も

無料にて行っております。

 

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