債権者の合意

日々の出来事

本日、2月に依頼くださったお客様の売買決済が完了しました。年金生活の女性の方で、娘さんの離婚した元婿さんが連帯債務者となっていました。

債権者は、壱機構、弐民間銀行、参ノンバンクとあり、このノンバンクから元婿さんが50万円の借入をしていて更に、個人に債権を譲渡して仮登記がなされている状況でした。壱番の機構も損切り状態で、当然弐番、参番はハンコ代ですが、今までの経験から、個人の債権者は話がこじれることが多いことから、慎重に対応しました。個人の債権者は、ご本人の知り合いの場合が多く、窮状を救うべく人助けから融資している場合があるからです。それが何年も返していない状態が続いていると当然感情的になることが多いのです。

任意売却は、全ての債権者の同意がなければ成立しませんから慎重に調整しなければなりません。事前にご本人から返済状況の情報を得てから、債権者に連絡をいれたところ、案の定話が食い違っていました。『貸してから一円も返してもらっていない、もう10年だよ。ハンコ代なら競売になってすっきりしたほうがマシ、きっちり50万円返してもらうから、本来なら金利も欲しいくらいだが』

ハンコ代5万円のところを50万円要求され、普通であれば任意売却を断念するところですが、何とか競売を阻止したい思いで、交渉を重ねた結果、『分かった、20万円で納得しよう』と言っていただき、当社の媒介手数料から不足分を捻出し抵当権解除の書類を貰うことができました。抵当権消滅請求の利用で法的に抵当権を抹消することが出来るのですが、時間や弁護士費用が数十万円かかるため、媒介手数料は減りましたが、交渉がまとまりなによりでした。

相談に来られる多くの方は、自らの奔放な生活からローンの返済が滞った訳ではなく、この時代背景により会社の倒産・リストラ・疾病などの理由で返済が困難になった訳です。そんな方の住宅を決して競売で処分されるのではなく、ご本人の意思で売却するお手伝いを今後も続けてまいります。

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