任意売却をされる殆んどの方が残債が残ります。
この残債の支払い方は、民間金融機関と住宅金融支援機構では対応が違います。
民間金融機関の場合、保証会社が債務を代位弁済しますので残債は保証会社と話し合いをします。
通常、保証会社に1年位弁済後、債権はサービサーに譲渡されます。譲渡が繰り返される場合もあります。
対応は様々で、無担保債権の為月々少額でも良いので払ってくれとか、請求をしてこない場合もあります。
しかし、中には訴訟により判決を執り、その後請求してくる場合もあります。何故、わざわざ判決を執るかとい
うとその後法的に給与差押などの措置がとれるからです。
実際、任意売却を終了したお客様が、債権者から届く書類を無視し続けた結果、裁判所から訴状が届き
その後、給与差押が執行された例があります。
任意売却は、残債の支払い方は柔軟な場合が多いのですから、決して債権者からの文書は無視せずよく読み、
分からないことがあれば相談して頂きたいものです。