3月14日当社が加盟している(社)全日本不動産協会北海道本部青年会主催の勉強会に参加いたしました。 講師は、アンビシャス総合法律事務所の奥山弁護士で、弊社の顧問弁護士でもあります。 テーマ 良い倒産と悪い倒産 倒産手続きについて 適切な不動産処分が「再生」を左右する 破産手続前の任意売却 破産手続後の任意売却 任意売却を専門に行なっている私にとって全てが大変有意義な講義となりました。特に、適切な不動産処分が「再生」を左右するという点が大変感銘を受け参考になりました。 まず自宅を守る!ための手続選択 個人再生手続(民事再生手続) sale & lease back + 破産手続 個人再生に関しては、ご相談者にまず金融機関にリスケの相談をすることをアドバイスいたします。そして、住宅ローン特別条項を活用して自宅を維持しながら債務整理をお勧めしています。 次に、sale & lease back + 破産手続 つまり自宅に住み続けられる可能性が無いか、協力者がいないかを検討いたします。それで初めて任意売却を検討するよう勧めています。 任意売却は、ご依頼者が新しい生活をスムーズに始められるかとても重要な方法だと考えています。そして、依頼する業者の選択を間違うと大きな結果の違いがあるのも事実なのです。 よく「任意売却と破産、どちらが良いのですか」との質問をいただきます。任意売却と破産は比較することではありません。比較するのは任意売却と競売です。破産は複数の借り入れがあり任意売却後も返済が厳しいという場合にはとても有効な手段です。任意売却は競売と比較して多くのメリットがあります。 「弁護士に破産の相談をしたところ競売を勧められた」という話をよく聞きます。理由は簡単です 競売処理の方が仕事が簡単で楽だからです。 しかし破産法を見ると 第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。 経済生活の再生の機会を確保するためには、住み続けられる可能性や、引越し費用の捻出が可能な任意売却の方がより法律を遵守していると言えます。 奥山弁護士も、この点を力説されていました。そして、多くの方の喜びの笑顔がご自身の仕事の原動力とのお話を伺い私もご依頼者の利益を最大限にお守りし新生活の少しでもお役に立てればとの思いを新たにいたしました。