任意売却を遂行する際にしばしば遭遇することにハンコ代の支払いがあります。
ハンコ代とは、債権者に支払うお金ですが、競売になった場合受け取る権利が無い債権者に担保である抵当権を抹消してもらうために支払うお金のことをいいます。売却代金から受け取る権利がないからといって一円も支払わないのは申し訳ないという意味合いから云わば迷惑料、ゴメンナサイ料のようなものです。
例) 売却価格が1,000万円 借入が公庫と銀行 公庫の残債が1,500万円 銀行の残債が500万円
- 媒介手数料 378,000円
- 抵当権抹消費用 25,000円
- ハンコ代 300,000円
このような経費がかかり、公庫に9,297,000円の返済となり、残債は約5,700,000円残りました。
抵当権には順番があり、公庫が1番、銀行が2番となり、事故になった場合1番から弁済を受ける権利があります。よって、この場合銀行は、あと600万円高く売れないと弁済が廻ってこないことになります。万が一競売になった場合、銀行の抵当権は、裁判所の職権で抹消されてしまいます。このような状況の際に銀行に支払うお金のことをハンコ代というのです。
住宅金融支援機構(公庫)は、ハンコ代の基準を決めています。
多くの債権者は、機構の基準で応諾していただきますが、稀に応諾してくれない債権者もいます。理由は様々ですが、その一つにご依頼者の対応があります。ローンを滞納して、債権者から電話が入っても居留守をしたり、連絡をするよう言われてもしなかったりなど、債権者の印象を悪くしている場合ハンコ代の金額の大小だけではなく、任意売却に応じてくれない事もあります。
任意売却は、債権者全ての合意のもとに行う売買です。
住宅ローンを滞納しておられる方、債権者からの電話や文書には臆することなく対応してください。そして、後のことは任意売却専門の当社にお任せください。