ご相談をいただく際には、当社は極力詳しい情報をご相談者様に対して聞き取りをさせていただきますが、
不動産に旧住宅金融公庫や地銀、都銀の1番抵当権の設定のほかに、2番抵当権や根抵当権のような
後順位抵当権又は根抵当権が設定されている場合がございます。
任意売却の進め方として、まず1番抵当権者に対して”任意売却の申し出書”、不動産の査定書類の提出、
販売金額の確定と、順序があります。
1番抵当権者が任意売却に応じていただいても、後順位抵当権者が任意売却に応じていただけない場合もあります。
ほとんどの場合、売買代金は1番抵当権者に弁済となるため、後順位抵当権者は全く回収が出来ないという事態になります。
ですが、後順位の抵当権者に対しては、配分票を作って納得していただき、抹消代としてハンコ代を支払います。
住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)は、後順位抵当権抹消費用(ハンコ代)の上限を30万円として費用負担しています。
中には30万円のハンコ代では納得していただけない場合もございますが、プレステージでは何度も交渉を重ね、
なんとか納得をしていただく場合がございます。
複数の抵当権が設定されている、差し押さえが付いた、このような状況では売却が出来なのではないかとお考えの方も多くいらっしゃると思います。
プレステージでは、確かな知識と経験を生かしたご提案が出来ます。
競売だけはなんとか避けていただきたい!プレステージにご相談ください。
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