中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法

平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」通称、中小企業金融円滑化法と呼びますが、平成24年3月31日まで延長になりました。

中小企業金融円滑化法とは、資金繰りが苦しくなった中小・零細企業や、収入の減少により住宅ローンを返済できなくなった個人を救済する為、債務者から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じなければならないというものです。

東京商工リサーチによると、16ヶ月連続で企業倒産件数が前年を下回ったことから、倒産の抑制に一定の効果があったとみられています。

住宅ローンの場合、最長3年間元金を据え置き利息のみの返済が可能です。また、年齢等の条件はありますが返済期間の延長も可能です。中小企業金融円滑化法は民間金融機関が対象ですが、住宅金融支援機構も、返済が滞る場合は積極的に返済の相談を受けています。札幌市内では約1,000件以上の方がこの制度を利用されているようです。住宅ローンの返済にお困りの方は是非お借り入れ金融機関に相談されることをおすすめいたします。

ただ、3年間の元金据え置きが終了すると月々の返済額が今以上に多くなったり、返済期間の延長に伴う保証料などの費用が加算されたりします。ご家族の事情で、1、2年返済が大変な場合などはこの制度はとても有効ですが、企業の業績の低迷などが原因の場合は、期間が終了した時点で又、同じ状況になってしまうのではないかと危惧しています。今の景気が良くなり、給料アップ、消費の拡大を心から祈っています。

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