任意売却のデメリット

任意売却

今年初めての書き込みになります。

住宅金融支援機構が勧めるように任意売却には多くのメリットがあります。機構はメリットとして

1競売より高額にて売却が可能なため、残債務が減少する。

2遅延損害金の減免に応じる。

3残債務の弁済方法に柔軟に対応する

以上記載しています。

では、任意売却にはデメリットは無いのでしょうか。あります。

1競売による法的な処分では無いため、関係する全ての債権者の合意が必要。
 債権者には、機構、年金、保証会社、国、市等々・・・
 価格の折合いがつかなかったり、差し押さえの解除ができなかったり不確定な要素があります。
 しかしこれらはご依頼者が対応するのではなく、私共が交渉を代行いたします。

2内覧者の対応をしなければならない。
 お部屋を見せて頂く際は、整理整頓・掃除をお願いしています。

3連帯保証人・連帯債務者全ての合意が必要。
 連帯債務者・保証人様の署名・捺印が必要になります。
 債務が残った場合、保証人には迷惑がかかります。競売の場合も同様です。
 しかし、任意売却の場合は残債に関して柔軟な対応を期待できます。

このことから任意売却のデメリットは殆んど無いと言えます。

今年も競売の悲劇は避けて頂きたいという想いから、少しでも多くの方々のお力になれるようお手伝いをして参ります。

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