離婚、夫婦共有名義の不動産がある場合

日々の出来事

ここ近年、当社へのご相談で圧倒的に多い相談ケースとして

 

【離婚による売却相談】が数多く相談として寄せられております。

 

内容としては、

 

①【離婚をしたが夫婦共有名義の不動産がある】

 

②【ローンが残っている】

 

③【ご主人若しくは奥様と子供のいづれかが住んでいる】

 

④【不動産の名義を取得することは可能か、財産分与

 

①と②については、売却を前提としているケースですが、不動産名義人が共有のため、双方の合意が無ければ

 

売却とはなりません。

 

③と④については、住み続ける事を前提としているケースですが、奥様と子供が住んでいる場合で、住宅ローンの

 

主債務者がご主人の場合、住宅ローンの支払いなど、養育費とは別に取り決めが必要となります。

 

④については、名義を取得する為の方法として、【売買をする】、【贈与】をするなど、方法はあります。

 

しかし、【売買をする】場合は、金銭の授受が絡む為、金銭の有無や住宅ローンが組めるかなど、問題もあります。

 

【贈与】をする場合は勿論、贈与税の申告や納税が必要となりますので、選択肢としては課題があります。

 

また、①と②については、住宅ローンの残債と売却代金の兼ね合いでオーバーローンの場合があります。

 

その際の一つの選択肢として【任意売却】があります。

 

通常、抵当権の設定されている不動産については、抵当権の抹消をし、所有権を移転しますが、

 

抵当権を抹消する場合は勿論、金融機関に対して全額弁済をしなければなりませんが、

 

任意売却は債権者様の同意のもと、抵当権を抹消し残った債務を分割で支払っていくというメリットがあります。

 

また、住宅ローンの滞納の有無や、固定資産税などの税金の滞納の有無、今後の不動産登記名義人の生活や

 

住宅ローンの連帯保証人の生活もありますので、選択新の一つとしてよくよく考えたうえでの検討をしなければなりません。

 

当社では、専門的なご相談を無料にておこなっております。

 

不動産については、当社でのご相談を、名義や離婚のご相談については顧問弁護士による相談を、

 

新しい新居への引越しや残地物の撤去も、当社でご紹介させていただきます。

 

お電話でのお問い合わせはフリーダイヤル0120-281-380まで

 

メールでのご相談はhttps://www.p-prestige.com/contact.htmlまで

 

お気軽にご相談ください。

TOP
0120281380へ電話を発信する
お問い合わせはこちら