当社へご相談にお越しいただいたご相談者様には、既に ”競売開始決定通知” が届いているお客様も
いらっしゃいます。
通知を受けた方はその後、裁判所の執行官と評価人が、お住まいのお家や、ご所有の空家の不動産を見にきます。
内覧を拒否することはできず、強制的に家に入る権利を有しております。
その後、競売へ移行となり裁判所より落札者が決まった旨の封書が届きます。
任意売却は、開札の前日までは可能ですが、物件の購入希望者を見つけ売買契約・決済をし債権者に競売の取り下げに応じて
もらえる額を返済し、競売を取り下げしてもらいます。
任意売却の場合、売却価格は売主の希望額ではなく、債権者が抵当権を外すのに納得出来る価格でなくてはなりませんので、
債権者様への交渉の時間や、買手様を探すのにも時間がかかります。
その際の注意点もいくつがございます。
1.全ての債権者が任意売却に応じてくれる訳ではありません。
2.買主様が住宅ローンを利用する場合、融資先によっては競売開始決定の差し押さえの登記がされている
不動産に融資が出来る金融機関が特定されます。
3.ご相談者様が入居中の場合、1.2.を平行して進めるに当たり、引越しがいつ頃可能かも重要になります。
任意売却の手続きご希望される場合は、早い時期のご相談をお勧めいたします。
早い決断が早期解決・任意売却を成功へと導きます。